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交通事故のケガによって働けず、得ることのできなかった収入を休業損害として請求できます。

 

裁判所基準では

【1日分の収入×休業した日数】

1日分の収入の算出方法は

● 年収÷365日

または

● 事故前3か月の給料÷90日

で計算します。

 

自賠責基準では、

【事故前3ヶ月間の給与額÷90日】

または

【1日当たり5700円】

いずれか高い額になります。

 

 

自営業者、給与所得者、家事従事者も休業損害を請求できます。

収入が心配で治療に専念できないということがないよう、休業損害請求のことを覚えておいてください。

 

 

 

交通事故治療に関することは当院のホームページもご覧ください。

http://hone-hone.com/jiko.html

 

 

 

千葉市 花見川区 交通事故治療専門 接骨院

さつきが丘接骨院