交通事故のケガによって働けず、得ることのできなかった収入を休業損害として請求できます。
裁判所基準では
【1日分の収入×休業した日数】
1日分の収入の算出方法は
● 年収÷365日
または
● 事故前3か月の給料÷90日
で計算します。
自賠責基準では、
【事故前3ヶ月間の給与額÷90日】
または
【1日当たり5700円】
いずれか高い額になります。
自営業者、給与所得者、家事従事者も休業損害を請求できます。
収入が心配で治療に専念できないということがないよう、休業損害請求のことを覚えておいてください。
交通事故治療に関することは当院のホームページもご覧ください。
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千葉市 花見川区 交通事故治療専門 接骨院
さつきが丘接骨院