交通事故が原因のむち打ち症など身体の不調を治療中、もしくはこれから治療を行う予定の方にとって
保険についての不安や悩みは多いものです。
自賠責保険などの保険適用で交通事故による怪我などを治療をしているなか、一定期間が過ぎても症状の改善がなかなか見られない場合に保険会社から治療の打ち切りを通告されてしまう問題が起きることがあります。
保険会社の見立てでは、交通事故の治療は3ヶ月程で治癒するというデータを参考にされているようで、その期間がきても治療を終えられていないと通達をしてくることがあります。まだまだ治療が必要と考えている人にとって先々の治療費などで悩む方も多いですし、治療の打ち切りをきっかけに治療を断念してしまう方もいます。
3ヶ月で交通事故による症状が治癒する方もいますが、3ヶ月が経った時点では治療が終わっていない人もたくさんいます。ですが、保険の支払の打ち切りは保険会社の勝手な都合で行われることが多いのです。
治療の打ち切りを通告された場合でも、当院が治療の継続が必要と判断した場合には保険会社への交渉を行います。
症状の改善には個人差があり、もしも途中で治療をやめてしまった場合には後々深刻な後遺症として一生苦しむこともあります。ですから、治療が必要な時は中断したりせず、
しっかりと治療しましょう!
保険会社が治療の中断を通告することは法律的な強制力はありません。このような通告があった場合には当院へご相談下さい。